生命保険の告知に関しては代理店や営業マン(募集人)に告知受領権はないと下記記事で解説しましたが、損害保険(自動車保険や火災保険など)の場合は逆で代理店や営業マンに告知受領権があります。
『生命保険の告知は口頭ではなく、告知書の記入が必要!?』
生命保険の場合は、健康状態などの告知を営業マン(生命保険募集人)に口頭で伝えただけでは、告知したことにはなりませんが、損害保険の場合には、営業マン(損害保険募集人)に口頭で伝えたことも告知に該当します。
生命保険では健康状態を申告する告知に馴染みがあると思いますが、「損害保険(自動車保険や火災保険など)の告知事項って何?」と疑問に思う方もいると思います。
今回は損害保険の告知について解説します。損害保険においても告知事項は重要で補償の有無に関わってきますので、今回の記事を読んで告知について知って頂ければと思います。


