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生命保険の告知は口頭ではなく、告知書の記入が必要!?

生命保険や医療保険に加入する際に行う告知は非常に重要です。告知義務違反は契約を解除される可能性があります。
告知義務違反で生命保険が解除とならないための注意点4つ

生命保険や医療保険の申込時の告知をする際に注意して頂きたいことがあります。それは、保険の募集人(営業マン・営業レディー)に告知の際に口頭で話したことも告知に該当すると思っている方もいると思いますが、実は告知したことにはならないという点です。

今回は保険の募集人(営業マン、営業レディー)には告知受領権(告知を受ける権限)は無いということをご紹介します。まずは、告知についてご説明したいと思います。

1.生命保険の告知とは?

生命保険は沢山の人が保険料を出して、万一の際には相互に保障しあう制度です。

また、基本的に同性で同年齢であれば保険料は同じです。従って、危険な職業の人や健康状態の悪い人を無条件に加入させると保険金を受け取る可能性が高くなるので、一般の方との保険料負担が公平ではなくなります。

よって、生命保険の契約の際には過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害、現在の職業等を告知してもらう必要があります。これを告知義務といいます。

主な告知項目は下記の通りです。

主な告知項目

・生年月日
・身長
・体重
・職業
・過去の傷病歴
・身体の障害   等

告知の方法としては、保険会社からの質問事項にありのままに正確にもれなく答える必要があります。以前は「自発的告知義務」といって契約者や被保険者から契約に関する重要な事項を自発的に告知することが義務付けられていました。

しかし、2010年4月1日から新しい保険法が施行され、保険会社が告知を求めた事項にのみ正しく答えればよいという「質問応答義務」に変わりました。

 

 

 

2.告知義務違反とは?

虚偽(ウソ)の告知をしたり、告知すべき事項を告知しなかった場合、保険会社は告知義務違反として契約や特約を解除することができます

契約を解除されると保険金や給付金を受け取れなくなり、保険料払込免除の事由に該当しても保険料の払込免除を受けられません。但し、解約返戻金があれば払い戻されます。

保険会社が契約を解除できる期間は、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内です。

しかし、2年が経過していても告知義務違反の内容が特に重大な場合、保険会社は契約を取り消すことができます。この場合は既に払い込まれた保険料は返還されません。

重大な告知義務違反とは、例えば命に関わるような病気で治療を受けているのにその事実を告知しなかった等の場合です。

但し、生命保険募集人等が保険会社に対して、事実を告げるのを妨げる行為(告知妨害)や、事実を告げないようにすすめる行為(不告知教唆)などを行っていた場合は生命保険会社は契約を解除することはできません。

 

 

 

3.告知の方法

告知の方法には医師の診査、告知書の記入、告知書の記入及び健康診断書(写し)の提出等の方法があります。商品や保険金額によって告知の方法は異なります。

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4.生命保険の営業担当者に告知受領権はない

さて、今回の本題ですが、生命保険の営業(募集人・代理店)、生命保険面接士には告知受領権(告知を受ける権限)はないということに注意が必要です。

ある保険会社の約款では「告知義務」は下記のように記載されています。

保険契約者または被保険者は、保険契約の締結の際、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社所定の告知書(電磁的方法による場合を含みます。以下、本条において同じ。)で質問した事項については、その告知書により告知することを要し、また、会社の指定する医師が 口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。

つまり、告知受領権は保険会社(保険会社所定の書面である「告知書」を介しての受領)および保険会社が指定した医師が有していて、保険会社の社員や生命保険の募集人・代理店、生命保険面接士には告知受領権はありません

よって、保険会社の社員や生命保険の募集人・代理店、生命保険面接士に口頭で病気のことなどを話しても告知したことにならないので、ご注意ください。

例えば、保険会社から告知義務違反を指摘されて、保険の営業職員に口頭で伝えたけど告知書(書面)には記入していなかった場合には、告知したことになりません。

「あの営業の人に話したのに・・・」とならないようにご注意ください。

生命保険面接士とは?

生命保険面接士とは、被保険者の健康確認を行う人のことです。 生命保険面接士に医師の資格は必要なく、生命保険協会が行う資格試験に合格した者が、生命保険面接士として認定されます。

 

 

 

5.医師の診査の場合の告知受領権は?

医師の診査は、保険会社所定の診療所に被保険者が出向いて行う場合や職場や自宅に医師が来て行う場合があります。

保険会社指定の診査医の場合は、告知受領権がありますので、医師に話した内容は告知したことになります

 

 

 

まとめ

生命保険や医療保険などの申込時には、告知の内容や方法をきっちりと確認して行うことが重要です。営業職員の告知に関する説明が悪くても告知義務違反を疑われると、不利益を被るのは契約者や被保険者です。

自分の成績欲しさに契約者や被保険者に虚偽の告知や告知しないことを勧める営業職員が存在することは残念ながら事実です。告知を妨げる等の行為があるなど営業職員の対応に不安を感じる場合には、保険会社等に相談することをおすすめします。

最終更新日:2019年5月8日
No.117