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税金が非課税(課税されない)の保険金・給付金

個人が生命保険や医療保険等から受け取る保険金や給付金にはどのような税金が課税されるのかという質問が多いのですが、実は、税金が課税されない非課税の保険金や給付金もあります。

税金が課税されない非課税の保険金や給付金についてご紹介します。また、生命保険や医療保険だけでなく、自動車保険や火災保険等の損害保険についても税金が課税されない保険金がありますので、ご紹介します。

1.非課税となる給付金

個人が受け取る身体の傷害に基因して支払われる給付金等は、所得税法上、金額にかかわらず非課税です。下記のようなケガや病気で受け取る給付金は非課税となります(所得税法施行令第30条第1号)。

非課税となる給付金

・入院給付金
・通院給付金
・手術給付金
・就業不能給付金
・障害給付金
・疾病(災害)療養給付金
・特定損傷給付金
・がん診断給付金
・先進医療給付金 など

例えば、病気やケガで入院した場合に受け取った医療保険の入院給付金や、がんと診断されて受け取ったがん保険の診断給付金、がんで入院や通院した際に受け取った入院給付金や通院給付金は全て非課税です。

また、病気やケガが原因で働けない場合の収入を保障する保険として注目されている就業不能保険の就業不能給付金についても非課税です。
 

 

2.非課税となる保険金

死亡保険金に課税される税金』で死亡保険金に課税される税金についてご紹介しましたが、下記のような生前給付型保険による保険金は所得税法上、全額非課税となります(所得税法施行令第30条第1号)。

非課税となる保険金

・特定疾病(三大疾病)保険金
・高度障害保険金
・リビング・ニーズ特約保険金
・介護保険金(一時金・年金) など

上記、保険金・給付金を被保険者が受け取る場合も非課税ですし、指定代理請求人等として配偶者、直系親族、生計を一にするそのほかの親族が受け取った場合も非課税となります。

また、保険金等の受取人である被保険者と保険料負担者が異なっていても贈与税が課税されることはなく、非課税となります。

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3.使い残すと相続税が課税される

非課税で受け取った給付金・保険金を受取人である被保険者が使い残して亡くなった場合、使い残した給付金・保険金は相続財産として相続税の課税対象となります。

 

 

 

4.非課税となる損害保険金

さて、ここまでで生命保険や医療保険等の非課税の保険金・給付金をご紹介しましたが、損害保険でも非課税の保険金がありますので、ご紹介します。

 

1)自動車保険

事故により支払われる下記の保険金は所得税法上、非課税となります。

・対人賠償責任保険
・対物賠償責任保険
・車両保険
・人身傷害保険、搭乗者傷害保険※ など

例えば、交通事故の被害者となった際に加害者側の自動車保険から支払われるケガの治療費や慰謝料などの対人賠償保険金、車の修理費などの対物賠償保険金は全て非課税です。

※人身傷害保険や搭乗者傷害保険の死亡保険金は、被保険者の過失部分ついては課税されます。加害者の過失分や傷害的要素部分の保険金である障害保険金や医療保険金は非課税です。

人身傷害保険金、搭乗者傷害保険金に課税される税金については契約形態によって異なります。

税金の種類 契約者 被保険者 受取人
相続税(注1 A(例:夫) A(例:夫) B(例:妻)
贈与税(注2 B(例:妻) A(例:夫) C(例:子)
所得税(注3 B(例:妻 A(例:夫) B(例:妻)

(注1 相続税法 第3条1項1号、相続税基本通達5-5-(1)
(注2 所得税法 第34条
(注3 相続税法 第5条1項 相続税施行令 第1条の5、相続税基本通達5-5-(2)

人身傷害保険の補償内容等の詳細については、下記記事をご参照ください。
人身傷害保険について抑えておくべき6つのポイント

2)火災保険

火災や爆発等による建物・家財等の資産の損害に対して受け取った火災保険の保険金は非課税です。

 

3)傷害保険

本人、家族が傷害によって受取った下記傷害保険の保険金は非課税です。

・後遺障害保険金
・入院保険金
・通院保険金
・手術保険金 など

但し、傷害保険の死亡保険金は生命保険と同様に相続税等が課税されます。契約形態によって課税される税金が異なります。

税金の種類 契約者 被保険者 受取人
相続税(注1 A(例:夫) A(例:夫) B(例:妻)
贈与税(注2 B(例:妻) A(例:夫) C(例:子)
所得税(注3 B(例:妻 A(例:夫) B(例:妻)

(注1 相続税法 第3条1項1号、相続税基本通達5-5-(1)
(注2 所得税法 第34条
(注3 相続税法 第5条1項 相続税施行令 第1条の5、相続税基本通達5-5-(2)

 

 

 

5.死亡保険金の非課税限度額

自動車保険の人身傷害保険や傷害保険の死亡保険金には、契約形態によって相続税、贈与税、所得税(住民税)が課税されますが、相続税が課税される契約形態の場合、下記の非課税限度額(相続税法第12条)があり、非課税限度額までは相続税がかかりません。

死亡保険金の非課税限度額とは?
◆死亡保険金が非課税となる契約形態
契約者:被相続人 被保険者:被相続人 保険金受取人:相続人

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

上記の非課税限度額は、損害保険(自動車保険や傷害保険など)の死亡保険金だけなく、生命保険の死亡保険金にも適用されます。

死亡保険金に課税される税金の詳細については、下記記事をご参照ください。
死亡保険金に課税される税金

 

 

 

まとめ

上記の通り、生命保険や損害保険には税金がかからない保険金や給付金がありますので、上手に損害保険や生命保険をご活用頂ければと思います。生命保険や損害保険の加入方法や見直し方法が分からない場合には、FP(ファイナンシャル・プランナー)に無料で相談する方法もあります。
生命保険無料相談

最終更新日:2017年12月10日
No.118