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自賠責保険

自賠責保険の解約手続き方法|必要書類や解約返戻金はある?

自賠責保険は任意保険(自動車保険)と違って解約が制限されていることをご存知でしょうか?

任意保険(自動車保険)は契約者が自由に解約できますが、自賠責保険は強制加入の保険であるため解約できる事由が制限されていて、解約の手続方法にも特徴があります。

そこで今回の記事では、自賠責保険解約時の下記ポイントについて解説します。

  • 自賠責保険の解約は制限されている?
  • 自賠責保険解約時の必要書類は?
  • 自賠責保険解約時の窓口は?
  • 自賠責保険を解約すると解約返戻金がある?
  • 自賠責保険の解約返戻金の返金方法

原付の廃車時など自賠責保険を解約する場合に参考にして頂ければと思います。

1.自賠責保険の解約には制限がある?

自賠責保険は、法律(自動車損害賠償保障法)で加入が義務付けられている強制保険であるため、任意保険(自動車保険)のように自由に解約することはできません。
自賠責保険とは?|請求方法・保険料・補償内容などを解説

自賠責保険の解約は自動車損害賠償保障法(自賠法)により制限されています。自動車を廃車した場合や契約が重複していた場合等、契約を解約できる場合が制限されています(自賠法第20条の2、自賠法施行規則第5条の2)。

自賠責保険が自由に解約できれば、自賠責保険にさえ加入していない車が増える可能性があるので、被害者救済の観点から解約が制限されているのは当たり前と言えるでしょう。

なお、自賠責保険(共済)に未加入で公道を走行した場合は、法律によって罰せられます。自動車損害賠償保障法に基づき、原付(原動機付自転車)を含むすべての自動車は、公道を走行する際には自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。

自賠責保険に未加入の場合の罰則等

・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・免許停止処分(違反点数6点)

更に自賠責保険の証明書を所持していないだけでも30万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険に加入していないと発生する4つの問題点

 

 

 

2.自賠責保険解約時の必要書類

自動車等を廃車した場合、自賠責保険の解約に必要となる書類は下記の通りです。

  • 自賠責保険承認請求書(保険会社に備え付け)
  • 自賠責保険証明書
  • 契約者の印鑑
  • ステッカー (車検のないバイク・原付自転車の場合)
  • 本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)
  • 車を廃車(返納)したことを証明する書類

自動車を廃車(返納)したことを証明する書類は、下表の通りです。

自動車を廃車(返納)したことを証明する書類
車種 名称 発行元
登録自動車
  • 一時抹消登録証明書
  • 登録識別情報等通知書
  • 自動車重量税還付申請書付表1
  • 輸出抹消仮登録証明書
  • 輸出予定届出証明書
  • 解除事由証明書
  • 登録事項等証明書(抹消記録あり)
運輸支局または運輸監理部
自動車検査登録事務所
小型二輪自動車
(250cc超のバイク)
  • 自動車検査証返納証明書
  • 輸出予定届出証明書
  • 検査記録事項等証明書(返納記載あり)
  • 解除事由証明書
運輸支局または運輸監理部
自動車検査登録事務所



検査対象車
(三・四輪)
  • 自動車検査証返納証明書
  • 軽自動車検査証返納確認書
  • 自動車重量税還付申請書付表1
  • 輸出予定届出証明書
  • 検査記録事項等証明書(返納記載あり)
  • 解除事由証明書
軽自動車検査協会または全国軽自動車協会連合会
検査対象外車
(125cc超~250cc以下のバイク等)
  • 軽自動車届出済証返納証明書
  • 軽自動車届出済証返納済確認書
  • 解除事由証明書
運輸支局または運輸監理部または全国軽自動車協会連合会
原付
(125cc以下)
小型特殊自動車
  • 軽自動車税廃車申告受付書
  • 標職交付証明書(返納)
  • 標識返納証明書または試運転番号標を返納したことが確認できる書類
  • 解除事由証明書
市区町村

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3.自賠責保険の解約手続き方法・窓口

自賠責保険の解約は保険会社の窓口で可能です。また、保険会社によっては、必要書類を郵送し解約手続きをすることも可能です。詳細は、保険会社のカスタマーセンター(サポートデスク)にお問い合わせください。

ただし、代理店では自賠責保険の解約は受付ていませんのでご注意ください。

また、原付の自賠責保険はコンビニで加入することができますが、解約はコンビニでは対応していません。原付の自賠責保険を解約する際も保険会社の支店などの窓口で行う必要があります。
バイクや原付の自賠責保険は、どこで加入・更新できる?

 

 

 

4.自賠責保険解約時の返戻金と返金方法

・自賠責保険の解約返戻金

自賠責保険も解約すれば、保険料が返金される場合があります。但し、解約返戻金は日割りではなく、月割りで計算されるので、残りの保険期間が1ヶ月を切っている場合は解約返戻金は発生しません。

なお、自賠責保険料には契約手数料が含まれているため、保険期間が始まる前に解約をしても保険料の全額は返金されません

また、自賠責保険の解約日は引受保険会社の窓口に必要書類を提出し、解約の申し出をした日(郵送の場合は、必要書類が不備なく引受保険会社に届いた日)です。

自動車やバイク等を抹消登録等した日が解約日とはならないので、注意が必要です。

 

・解約返戻金の返金方法と返金時期

自賠責保険の解約返戻金は、保険契約者本人の金融機関口座への送金となります。保険会社の窓口にて解約返戻金を現金で受け取ることはできません

保険会社が自賠責保険の解約書類を受け付けてから10日前後で、指定の口座に解約返戻金が振り込まれます。

 

 

 

まとめ

上記の通り、保険期間が1ヶ月以上残っていれば、返戻金が発生しますので、原付や自動車を廃車した際等には、自賠責保険の解約を忘れないようご注意下さい。

自動車の廃車手続きをしても自賠責保険を解約したことにはなりません。自賠責保険の解約については、廃車とは別で手続きが必要となります。

最終更新日:2019年2月10日
No.96