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バイクや原付の自賠責保険は、どこで加入・更新できる?

車検のある車や250cc超のバイクであれば、車検の際に自賠責保険に加入することになります。しかし、車検のない250cc以下のバイクや原付(原動機付自転車)に乗っている方は、どこで自賠責保険に加入・更新すればいいか悩んでいる場合もあるのではないでしょうか?

最近では、自賠責保険の加入できる窓口は増え、契約者の方には非常に便利になっています。しかし、選択肢が多いので、どこで加入するのが一番いいのかと思われる方もいると思います。

今回の記事では、下記のような皆さんの疑問について解説します。
・250cc以下のバイクや原付の自賠責保険はどこで加入・更新ができるのか?
・どこで自賠責保険に加入するかで保険料や補償内容は異なるのか?
・自賠責保険の解約や名義(契約者)変更は、どこできるのか?
 など

今回の記事を読めば、原付や250cc以下のバイクの自賠責保険に加入するには、どのような窓口があり、どの窓口で加入するのがご自身に合っているかを知ることができます。

1.自賠責保険とは?

自賠責保険とは、自動車事故の被害者を救済するために制定された自賠責法(自動車損害賠償保障法)により、全ての自動車、バイク(二輪自動車、原動機付自転車)に加入が義務付けられている強制保険です。

 

自賠責保険の補償内容

自賠責保険の補償内容は下記の通りです。

自賠責保険の補償内容

死亡:3,000万円
傷害:120万円
後遺障害:75万円~4,000万円

なお、自賠責保険はあくまでも被害者救済が目的の最低限の補償で、対人のみの補償です。自賠責保険には対物の補償はありません

例えば、バイクで停車中の車に接触し、車の修理費を請求された場合、自賠責保険では補償されません。対物の補償が必要であれば、別途、バイク保険への加入や自動車保険にファミリーバイク特約をセットする必要があります。

 

自賠責保険未加入の場合の罰則

自賠責保険は、自賠責法(自動車損害賠償保障法)により、全ての自動車、バイク(二輪自動車、原動機付自転車)に加入が義務付けられている強制保険ですので、未加入で公道を走行した場合は、法律によって罰せられます。

・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・免許停止処分(違反点数6点)

更に自賠責保険の証明書を所持していないだけでも30万円以下の罰金が科せられます。

 

自賠責保険の保険料

自賠責保険の保険料は下記の通りです。
(平成29年4月1日以降保険始期の契約で、離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料)

原付(~125cc以下)
保険期間 1年 2年 3年 4年 5年
保険料 7,500円 9,950円 12,340円 14,690円 16,990円
125cc超~250cc以下のバイク(軽二輪)
保険期間 1年 2年 3年 4年 5年
保険料 8,650円 12,220円 15,720円 19,140円 22,510円

自賠責保険の補償内容などの詳細な内容については、下記記事をご参照ください。
自賠責保険とは?|請求方法・保険料・補償内容などを解説

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2.バイクや原付の自賠責保険を加入・更新できる場所(窓口)

250cc超のバイクであれば、車検があるため、車検の手続き時にバイク屋さんなどで自賠責保険に加入することになります。自賠責保険に未加入だと車検は通らないので、車検のあるバイクは、車検を受けている限り、自賠責保険に未加入になる可能性はゼロです。

では、総排気量125cc以下の原付(原動機付自転車)または総排気量125cc超250cc以下の車検のない二輪車(バイク)の自賠責保険はどこで加入・更新できるのでしょうか?

バイクや原付の自賠責保険に加入・更新できる主な場所(窓口)は以下の通りです。

 

・バイクの販売店

原付やバイクを買った店舗は、保険の代理店もやっているので、ほんとんどの方はバイク屋さんで自賠責保険に加入していると思います。しかし、バイクを友人などから譲り受けた場合などは、下記のようなコンビニ、ネットでも加入が可能です。

 

・損害保険会社の本支店、代理店

損害保険会社には支店が色々な場所にありますが、その支店にはお客様窓口があり、そこで自賠責保険の加入手続きが可能です。近くに損害保険会社の支店がある場合には、そこで加入手続きをするのも1つの方法です。

ただし、郵便局やコンビニなどに比べると保険会社の支店は少ないので、あまりおすすめできる加入窓口ではありません。また、損害保険の代理店についても自賠責保険だけの加入だと嫌がられる可能性があるので、おすすめできません。

 

・郵便局

郵便局では、原動機付自転車および250cc以下の二輪自動車(バイク)の自賠責保険に加入できます。郵便局はコンビニほどではありませんが、店舗も多いので便利です。

保険会社の支店窓口を探すよりは、郵便局の店舗を探す方が簡単でしょう。下記ページから自賠責保険を取り扱う最寄りの郵便局を探すことができます。
参照:郵便局・ATMをさがす(日本郵政グループ)

 

・コンビニエンスストア

コンビニでは、ローソンの場合、Loppiで自賠責保険の加入手続きが可能です。また、ファミリーマートは、Famiポートで自賠責保険の手続きが可能です。

コンビニでは、契約したその場で「自賠責保険証明書」や「ステッカー(保険標章)」が受け取れます。

(出典:ローソン

保険会社の窓口や郵便局は平日の営業時間内でしか自賠責保険の加入手続きはできません。バイク屋(代理店)さんも24時間営業しているとことはないでしょう。しかし、コンビニは24時間365日営業しているので、いつでも自賠責保険への加入が可能です。平日の昼間は忙しいという方に向いています。

 

・インターネット

インターネットでは、三井住友海上(ネットde保険@ばいく)、損保ジャパン日本興亜(i自賠(バイク))などで自賠責保険の契約が可能です。保険料の支払いは、クレジットカード払いのみで、契約者本人名義のクレジットカードが必要です。

保険料の支払方法がクレジットカード払いしかありませんが、コンビニなどの窓口では自賠責保険料をクレジットカードで支払うことはできませんので、クレジットカードのマイルやポイントを貯めている方にはおすすめです。

スマホやパソコンから自賠責保険の加入手続きができますので、コンビと同様に24時間365日、自賠責保険への加入が可能です。

なお、ネットで契約する自賠責保険の保険始期日は最短7日後からなので満期日を過ぎてしまって、すぐにでも自賠責保険に加入したいという場合、ネット加入は選択できません。

 
上記の窓口の中で、郵便局、コンビニ、インターネットについては、契約できる自賠責保険の対象車種が250cc以下のバイクや原付(原動機付自転車)に限定されています。排気量が250cc超のバイクや車の自賠責保険は郵便局、インターネット、コンビニでは契約できませんので、ご注意ください。

なお、自賠責保険の更新時には、加入した店舗などで更新手続きをする必要はありません。例えば、バイク屋さんで新規に自賠責保険に加入し、更新時には、コンビニやネットで加入(更新)することも可能です。

 

 

 

3.どこで加入・更新するかで自賠責保険の保険料や補償内容は異なる?

自賠責保険への加入は上記の通り、コンビニやネットなどでも契約できますが、どこで加入するかで保険料や補償内容は異なるのでしょうか?

実は、損害保険会社の支店窓口で契約しようが、コンビニやネットで加入しようが、どこで自賠責保険に加入するかによって補償内容や保険料が異なることはありません

また、保険会社が違っても補償内容や保険料が異なることはありません。例えば、東京海上日動で自賠責保険に加入しようが、損害保険ジャパン日本興亜で自賠責保険に加入しようが、補償内容や保険料は同じです。

よって、加入する場所や加入する保険会社で、保険料や補償内容を比較しても意味はありません。

 

 

 

4.自賠責保険の契約者変更(名義変更)や解約はどこでできる?

自賠責保険の加入や継続(更新)ができる場所(窓口)は増えましたが、自賠責保険の契約者変更(名義変更)や解約は、どの窓口できるのでしょうか?

 

自賠責保険の契約者変更(名義変更)は、損害保険会社の営業店(窓口)へ

バイクを友人から譲り受けた、逆にバイクを知り合いに売った場合などは、自賠責保険の契約者を変更する必要があります。

自賠責保険の契約者を変更する場合には、どこで手続きができるのでしょうか?

自賠責保険契約者の名義変更(権利譲渡)の手続は、三井住友海上や東京海上日動などの損害保険会社の営業店(窓口)で手続きが可能です。代理店では自賠責保険の名義変更手続きはできませんので、注意が必要です。

例えば、バイクを買ったバイク屋さん(代理店)で自賠責保険に加入したとしても、名義変更の手続きはバイク屋さん(代理店)では出来ませんので、最寄の損害保険会社の営業店(窓口)へ行く必要があります。

なお、名義変更に必要となる書類は下記の通りです。

自賠責保険の名義変更に必要な書類

・自賠責保険承認請求書(保険会社に備え付け)
・自賠責保険証明書
・自動車売買契約関係書類

 

自賠責保険の解約も保険会社の営業店(窓口)へ

自賠責保険の解約も代理店で行うことはできません。最寄の保険会社の営業店(窓口)で行うことになります。

なお、自賠責保険は国の強制保険なので、自由に解約することはできません。

自賠責保険の解約は自動車損害賠償保障法(自賠法)により制限されています。原付やバイクを廃車した場合や契約が重複していた場合等、契約を解約できる理由が制限されています(自賠法第20条の2、自賠法施行規則第5条の2)。
自賠責保険は自由に解約できない!?

例えば、バイクや原付にはもう乗らないからと、バイクを手元に置いたまま自賠責保険を解約することはできません。自賠責保険を解約するには、バイクや原付の登録を抹消(廃車)する必要がありますので、ご注意ください。

なお、バイクや原付を廃車し、自賠責保険を解約する場合に必要となる書類は下記の通りです。

自賠責保険の解約に必要な書類

・自賠責保険承認請求書(保険会社に備え付け)
・自賠責保険証明書
・契約者の印鑑
・ステッカー
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)
・車を廃車(返納)したことを証明する書類

 

 

 

5.自賠責保険の継続もれによる期限切れには要注意

原付や250cc以下のバイクには車検がないので、自賠責保険の加入がもれる可能性があります。特に継続(更新)手続きを忘れる可能性が高いと思われます。

自賠責保険の満期案内としては、下図のような満期案内ハガキが1通くるだけです。自動車保険(任意保険)のような満期時のフォローがあるわけではないので、自賠責保険の継続(更新)を忘れることがないようにお気を付けください。

自賠責保険の継続(更新)手続きは満期日の1ヶ月前から行うことができます。

(出典:セブンイレブン

仮に継続手続きがもれたまま自賠責保険の満期日を過ぎてしまった場合、バイクや原付には乗らずに速やかに自賠責保険の加入手続きを行ってください。

なお、自賠責保険には自動車保険のような等級(割増引)制度はありませんので、等級(割増引)を次契約に引き継ぐという考え方はありません。よって、満期前の継続手続きでも、満期が過ぎてからの手続きでも保険料は変わりません。

 

 

まとめ

原付の自賠責保険は、コンビニやネットなど、色々な場所(窓口)で加入・更新できるようになっています。上記の通り、どこで加入しようが、保険料や補償内容が変わることはないので、ご自身にとって一番便利な場所(窓口)で加入・更新して頂ければと思います。

なお、車検のないバイクや原付は自賠責保険の更新もれ(忘れ)が発生する可能性があります。

自賠責保険に加入していないと、バイク保険(任意保険)やファミリーバイク特約に加入していても自賠責保険部分が免責(補償対象外)となるなどの大きなデメリットが発生しますので、更新もれ(忘れ)には十分ご注意ください。
自賠責に加入していないと発生する4つの問題点

また、自賠責保険は最低限の補償だと考え、原動機付自転車および250cc以下のバイクでもバイク保険(任意保険)への加入や自動車保険にファミリーバイク特約をセットすることを強くおすすめします。
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最終更新日:2018年12月30日
No.344