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家財保険とは?|必要性や保険金額の目安を解説!

賃貸のアパートやマンションなどに入居する際に不動産業者に家財保険(火災保険)に加入することをすすめられることが多いと思います。

しかし、一般の方には家財保険の補償内容もはっきりとわからないでしょうし、家財保険に加入すべき理由も釈然としないという場合もあると思います。

そのような方のために今回は家財保険の下記ポイントについて解説します。

・家財保険とは?どのような補償内容なのか?
・家財保険に加入する必要はあるのか?
・家財保険で設定する保険金額(補償額)の目安とは?
・ネットで加入する家財保険は安い?
・不動産屋さんにすすめられる家財保険に加入しても大丈夫?


1.家財保険とは?

家財保険とは、家財(テレビ、冷蔵庫、衣服など)を対象とした火災保険のことです。火災保険の対象には、「建物」と「家財」があり、家財を対象とした火災保険を家財保険と呼んでいます。

持家の火災保険であれば、建物と家財の両方を対象とした火災保険に加入した方がいいでしょう。火事が発生すれば、建物だけでなく、家財にも損害が発生する可能性が高くなります。しかし、建物のみを対象とした火災保険では、家財に対する補償はありません

賃貸の場合には、建物は賃貸マンションや賃貸アパートのオーナー(大家さん)が加入しますので、部屋を借りる人は、家財を対象とした火災保険(家財保険)に加入することになります。

しかし、賃貸物件に入居する方の中には、所有する家財は少ないから火災保険(家財保険)に加入する必要はないと思われる方も多いと思います。しかし、その考え方は危険です!

実は、賃貸物件の場合こそ火災保険(家財保険)に加入した方がいい理由があります。

 

 

 

2.賃貸の場合こそ家財保険への加入が必要?

一般的に賃貸物件については、賃貸借契約で借主(部屋を借りる人)に原状回復義務が定められています。借主(部屋を借りる人)は、賃貸物件を出る際はオーナーに対して原状回復して部屋を返す義務があります。

部屋を借りた側が火災等を起こし、オーナーに原状で部屋を返せない場合は、債務不履行(民法第415条)となり賠償する義務が発生します。

失火法では重過失が無い限り、民法第709条(不法行為による損害賠償)は適用されないとなっていますが、民法第415条(債務不履行)に失火法の適用はありません

民法第415条

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

失火によって隣家に損害を与えてしまっても重大な過失がなければ、失火法により隣家に対して賠償する義務はありませんが、火災等によって借りている部屋を損傷した場合には、重大な過失があろうがなかろうが、賃貸住宅のオーナーに対しては債務不履行により賠償する責任を負うことになります。

賃貸住宅の部屋を損傷させてしまった場合の賠償責任を補償するのが火災保険にセットできる借家人賠償責任補償特約(読み方:しゃっかにんばいしょうせきにんほしょうとくやく)です。

仮に借家人賠償責任補償特約がセットされた火災保険に加入せず、賃貸物件で火事を起こしてしまった場合、個人で数百万円など大きな損害賠償責任を負う可能性があります。

賃貸マンションや賃貸アパートに入居した際に家財保険に加入する理由は、ご自身の家財の補償とともに、賃貸物件のオーナーに対する賠償責任を負った場合の補償を準備するためです。

よって、自分の身を守るためにも賃貸物件を借りる場合には、借家人賠償責任補償特約がセットされた家財保険(火災保険)への加入は必須といえます。
賃貸住宅の火災保険に借家人賠償責任補償特約のセットは必要?

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3.家財保険の保険金額(補償額)の目安

借家人賠償責任補償特約は単独では契約できないので、家財保険(火災保険)に加入し、特約として、借家人賠償責任補償をセットする必要があります。

では、家財保険の保険金額(補償額)はどの程度に設定すべきでしょうか?

家財保険の保険金額を過大にしてしまうと、超過保険となり、過大な部分は保険料が無駄になってしまいます。

例えば、200万円しか家財がないのに、500万円の家財保険に加入していても補償されるのは、200万円が限度で、過大な300万円(500万円-200万円)の部分の保険料はムダになってしまいます。
火災保険の保険料を払い過ぎていませんか?(超過保険)

保険会社のパンフレットに載っている保険金額の目安などを参考する方法もありますが、現実的には万人にぴったりの目安はありません。

よって、実際にご自身の家電(冷蔵庫・テレビ・洗濯機など)や衣服などの家財を全て買い替えるとしたら、どの程度の金額が必要かをざっと積算するといいでしょう。

 

 

 

4.不動産屋さんにすすめられる家財保険には注意!

賃貸マンションや賃貸アパートに入居する際には、不動産業者から火災保険への加入をすすめらることが多いと思います。

そのような際には、保険金額(補償額)の設定が大きすぎないかを確認するようにしてください。

私も賃貸物件に入居する際に不動産会社から火災保険の見積もりを提示された経験があるのですが、保険金額(補償額)が大きく、非常に保険料が高いものでした。家財の保険金額(補償額)は、それぞれの入居者に合わせたものではなく、全ての入居者に同じ保険金額で見積もりを提示していることが多いと思います。

不動産業者にすすめられた家財保険の補償額が大きいようであれば、現実的な補償額に修正してもらうか、ネットなどで契約できる家財保険に適正な補償額(保険金額)で加入するといいでしょう。

 

 

 

5.ネットで契約できる家財保険は安い?

最近では、借家人賠償責任補償特約と個人賠償責任補償特約がセットされた家財保険がパソコンやスマホなどを利用してネット経由で契約できます。

ただし、ネットで契約できる家財保険だからといって保険料が安いかというと、そういうわけではないので、注意が必要です。

条件によっては、代理店で契約する家財保険の方が安い場合もあります。下記記事で、ネットで契約できる家財保険と代理店で契約する家財保険の保険料比較を行っていますので、家財保険検討時に参考にしてください。
賃貸のマンションやアパートに火災保険は必要?

また、少額短期保険会社も家財保険を販売していますが、少額短期保険会社の家財保険に加入する際には、下記の点に注意が必要です。
・少額短期保険の家財保険には制度上、地震保険が付けられない
・少額短期保険会社が破たんした場合、保険契約者保護機構の補償対象ではない

保険、共済、少額短期保険は何が違う?

 

 

 

まとめ

家財保険についてご理解いただけたでしょうか?

特に賃貸アパートや賃貸マンションなどの賃貸物件に入居されている方については、高額な賠償責任から自分を守るためにも借家人賠償責任補償特約がセットされた家財保険(火災保険)に加入することをおすすめします。

しかし、不動産屋さんにすめられるままに家財保険に加入するのではなく、ご自身が加入されるべき補償額の家財保険を選んで、保険料を節約していただければと思います。

No.351