カテゴリー
傷害保険 損害保険 生命保険

和歌山市のビル屋上から鉄パイプが落下、直撃した通行人男性が死亡|被害者は保険で補償(保障)される?賠償金は?


2019年11月19日の午前8時ごろ、和歌山市の12階建てビルの屋上から鉄パイプが落下し、直撃した通行人の26歳男性が死亡しました。

今回の事故で、鉄パイプが直撃して死亡した26歳男性には、どのような補償があるのか、保険種類ごとにまとめてみました。

和歌山市のビル屋上から鉄パイプが落下、直撃した通行人26歳の銀行員男性が死亡

2019年11月19日の午前8時15分頃、和歌山市の12階建てビルの最上部から長さ1・5メートル、太さ約4.5センチの鉄パイプが落下しました。

道路を歩いていた銀行員の26歳男性の頭に当り、男性は病院に運ばれましたが、約5時間後に死亡しました。死亡した男性は、大阪市中央区に住む銀行員・坂垣智之さん(26)です。

板垣さんは、和歌山市内の銀行に勤めていて、通勤中に事故に遭ったようです。

ビル最上部から道路までは40メートル以上あり、ビル最上部で9月上旬から看板の補修工事が行われていていました。工事はビルを所有する商社が和歌山市内の業者に発注していました。

現在は工事が終了し、足場の解体作業中でした。足場の撤去作業中に作業員が誤って足場の鉄パイプを落下させたようですが、詳しい原因は調査中です。

今回の事故現場では、15日の午前11時半ごろにも同様に鉄パイプ1本が落下する事故があったとのことです。和歌山西署は、工事業者の安全管理体制に問題がなかったか、業務上過失致死容疑も視野に捜査しています。


スポンサーリンク

 

 

和歌山市の鉄パイプ落下死亡事故の2業者「SIGNTAKASE」「ヒロケン」を和歌山県警が捜索

今回の事件で、看板の改修工事を請け負っていたのは、元請けの「SIGNTAKASE」と下請けの「ヒロケン」との報道がありました。

11月20日に和歌山県警が2業者に対して、業務上過失致死の疑いで捜索を始めました。

現場では15日にも鉄パイプが落下する事故があり、作業を中断して安全点検後、18日に作業を再開していました。作業再開後、すぐの事故ということもあり、安全対策が不十分だった可能性もあります。

下請けであるヒロケンの本田博則社長(37)は取材に対し、下記のようにコメントしています。

「ご遺族に深くおわびしたい。防護ネットを設置し安全対策はしていた。捜査中なので詳細は差し控えたい」
(出典:佐賀新聞

株式会社ヒロケンは、和歌山市内にある足場の会社で、平成19年4月設立、平成29年6月に法人化されています。HP上では、和歌山を中心に年間1,000件以上の実績があるとしています。

なお、HPには下記のような記述がありますが、実施には、どのような安全対策をしていたのか疑問です。

ヒロケン安心への取組み

足場の仕事は危険が伴う高所作業。
だからこそ、ヒロケンでは、必要以上の安心と安全を確保するため、様々なことに取組みをしております。
(出典:株式会社ヒロケン

 

 

 

和歌山市のビル屋上から鉄パイプが落下した現場は「酒直ビル」?

今回の事件が発生した場所は和歌山市のどの辺りなのでしょうか?

鉄パイプが落下した現場は、現場は南海電鉄和歌山市駅近くのオフィス街で、和歌山県和歌山市十三番丁の「酒直ビル」です。

酒直(読み方:さかなお)は、和歌山市の地元では有名な商社で、100年以上の歴史がある企業です。

今回の事件があったビルは、酒直の本社ビルです。

 

 

 

和歌山市のビル屋上から落下した鉄パイプが直撃し、死亡した被害者の26歳男性に対しては、どのような補償(保障)があるのか?賠償金は受け取れるのか?

今回、被害者となった26歳銀行員の男性には、どのような補償があるのでしょうか?

 

労災保険(労働者災害補償保険)

今回死亡した26歳銀行員の男性が仕事中や通勤途中だったとすると、政府の労災保険(労働者災害補償保険)からの補償があります。

ただし、今回の事故では第三者(工事業者)の過失が原因なので、第三者行為災害となり、労災保険が補償したとしても、最終的には事故の原因である工事業者に政府が求償する形になります。

第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなりますが、同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることとなれば、実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります。加えて、被災者等にてん補されるべき損失は、最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものであると考えられます。

このため、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)第12条の4において、第三者行為災害に関する労災保険の給付と民事損害賠償との支給調整を定めており、先に政府が労災保険の給付をしたときは、政府は、被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で取得するものとし(政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます。)、また、被災者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険の給付をしないことができることとされています。(これを「控除」といいます。)

(出典:厚生労働省 東京都労働局

 

請負業者賠償責任保険

今回の事故では、看板の改修工事を請け負った元請の工事業者である「SIGNTAKASE」が加入しているであろう請負業者賠償責任保険からの補償があります。

請負業者賠償責任保険からは、死亡したことによる慰謝料、逸失利益などが遺族に対して補償されます。

逸失利益とは、本人が生きていたら得られたはずの収入から本人の生活費を控除したものをいいます。今回亡くなった銀行員の方は、26歳と若いですし、年収も高いでしょうから、億単位の賠償金になると思われます。

工事業者が加入している請負業者賠償責任保険の補償内容によっては、賠償金が補償額(保険金額)を超える可能性もあります。

 

生命保険

今回、被害者となった銀行員の26歳男性が、生命保険に加入していれば、生命保険から死亡保険金が受け取れます。

なお、請負業者賠償責任保険や労災保険などとは相殺されることなく、契約時に設定した保障額の死亡保険金を受取人が受け取ることができます。

 

傷害保険

今回の事故は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当するので、被害者の方が傷害保険に加入していれば、傷害保険からも補償が受けられます。

今回は、被害者の方が亡くなっているので、死亡保険金が受け取れます。傷害保険の死亡保険金についても、政府の労災保険や請負賠償責任保険などと相殺されることなく、契約時に設定した補償額を受け取ることができます。

なお、今回の事故で、入院や通院、手術をすることになっていた場合には、傷害保険から入院保険金や通院保険金、手術保険金を受け取ることができます。