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生命保険や医療保険加入時に告知しなくてもいい場合がある!?

告知義務違反で生命保険が解除とならないための注意点4つ』で、生命保険や医療保険に加入する際の告知の重要性についてご紹介しました。

生命保険や医療保険を申し込む場合には、基本的に過去の病歴や現在の健康状態などの事実について、ありのままを漏れなく告知する必要(告知義務)がありますが、実は告知しなくても良いケースもあります。

今回は、告知が不要となるケースについて解説します。

1.告知が不要なケース

例えば、多くの保険会社が、下記のようなケースでは告知を不要としています。

告知が不要なケース

・歯科医での虫歯の治療
・水虫の治療
・完治したかぜ、インフルエンザ
・入院または入院予定のないアレルギー性鼻炎
・医師の処方によらない市販薬(かぜ薬・ビタミン剤・サプリメント等)の服用
・ニコチン依存症による禁煙治療 など

 

 

 

2.告知が必要なケース

上記のようなケースでは多くの保険会社が告知不要としていますが、似たようなケースでも下記のようなケースは告知が必要ですので、ご注意ください。

告知が必要なケース

・歯周病や顎関節症等の虫歯治療以外の治療
・不妊治療での通院 など

保険会社によっては、告知書や告知書の記載例に告知が不要なケースとして事例が記載されています。保険会社によって告知が必要か不要かの判断が異なることがありますので、告知の必要性については自分で判断せず、保険会社または代理店に確認してください。

 

 

 

3.告知のもれが多いケース

告知が不要なケースとは逆に告知が不要と勘違いされ、告知のもれが多いケースもあります。告知のもれが発生しやすい病歴等は以下の通りです。

告知もれが発生しやすい病歴等

  • アルコール依存症
  • 心房細動や狭心症などの心臓病
  • 帝王切開や早産・流産、妊娠中毒症など
  • 不妊症
  • 白内障
  • 検診などで指摘されたポリープ など
告知質問事項に該当するケースの場合、どんな症状が軽度でも必ず告知が必要ですので、ご注意ください。

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4.告知義務違反の可能性

自分で告知の要否を判断し、告知が必要な病歴等を告知しなかった場合、告知義務違反になる可能性があります。告知義務違反と判断されれば、契約や特約が解除されたり、保険金や給付金が受け取れない場合があります。

告知した内容について、故意または重大な過失によって事実を記入しなかったり、事実と異なることを告知すると保険会社は「告知義務違反」と判断し、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、契約または特約を解除あるいは、取消すことがあります。

また、責任開始日から2年を経過していても、支払事由が2年以内に発生していた場合には、契約を解除することがあります。

 

 

 

5.告知義務違反が重大な場合

上記の通り、告知義務違反が判明した場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、保険会社は契約または特約を解除あるいは、取消すことがあります。

これを逆手にとり、告知義務違反があっても2年経てば大丈夫だと考えている方が多いようですが、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺による取消を理由として2年経過後も保険金・給付金等を受け取れないことがあります。

契約が取消になった場合、既に払い込まれた保険料も戻ってきません。

 

 

 

まとめ

告知は生命保険や医療保険契約等の引受判断に非常に重要な役割を担っています。よって、前述の通り告知が不要なケースもありますが、告知義務違反を問われないためにも、告知の要否については、ご自身で判断せず、代理店(募集人)または保険会社にご確認ください。

なお、告知すべき内容がもれているのではないかなど、告知義務違反が心配な場合の対処方法については、下記記事をご参照ください。
告知義務違反が心配な場合の対処方法とは?

最終更新日:2017年12月6日
No.115