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車両保険の免責とは?|車両保険が適用外となるケース

車の損害を補償する車両保険については皆さんよくご存知だと思います。その車両保険にはあまり知られていない意外な免責(補償適用外となり、保険金が支払われない場合)があります。

どのような場合に車両保険は支払対象外となるのでしょうか?今回は、車両保険の免責事項(補償適用外となり、保険金が支払われない場合)について解説します。

1.車両保険の補償内容

車両保険は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって自動車に生じた損害および自動車の盗難による損害を補償します。

車両保険には、補償範囲の広い「一般型」と補償範囲の限定された「エコノミー型」があります。補償範囲の広い「一般条件」の車両保険であれば、どのような事故でも補償されるように思いますが、実は意外な免責事項(補償適用外となり、保険金が支払われない場合)があります。

車両保険の種類については下記をご参照下さい。
車両保険の補償を絞って保険料節約!?(車両保険の種類)

 

 

 

2.車両保険の免責とは?

車両保険の免責とは、補償適用外となり、保険金の支払い対象外となるケースです。

上記の通り、車両保険の「一般条件」は補償範囲が広く、オールリスク型と呼ばれていますが、車両に対する全ての損害が補償されるわけではなく、免責事項(補償対象外)となるケースが約款に定められています。

車両保険で免責事項となる主なケースは下記の通りです。

 

タイヤ単独の損害

タイヤ単独の損害は車両保険では免責とされています。ある保険会社の約款の免責事項の部分には下記のように書かれています。

タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。

例えば、タイヤのパンクのみの場合、修理費や交換費用は車両保険では補償されないことになります。但し、タイヤのパンクが事故によるものであり、他のボディー部分に損傷がある場合等、他の部分と同時に損害が生じた場合は、補償の対象となります。

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故障損害

故障損害は車両保険では免責(補償対象外)です。原則として偶然な事故による損害が補償の対象となります。

 

地震、噴火、それに伴う津波での損害

地震や噴火またはそれに伴う津波で車両に損害が発生した場合、免責(保険金支払対象外)です。

実は車両保険だけではなく、火災保険等、他の損害保険の多くが地震・噴火・津波は原則として保険金支払い対象外となっています。

但し、地震、噴火や津波で車が全損になった場合、一時金が支払われる「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」(保険会社によって特約名は異なります)が多くの保険会社で取り扱われています。

また、楽天損保(旧朝日火災)の自動車保険は『車両地震特約』を付帯(セット)すれば、保険金額を限度に損害額が補償されます。

地震、噴火、津波による車両損害の補償については、下記記事をご参照ください。
地震、噴火、津波の損害は車両保険(自動車保険)が使えない!?

 

さび、腐食、その他自然消耗

故障損害と同様にさびや腐食、自然消耗も偶然な事故による損害ではないので、車両保険では免責(補償対象外)です。

 

無免許、酒気帯び運転

無免許(無資格)運転や酒気帯び運転で事故を起こした場合、被害者救済の観点で、対人賠償保険や対物賠償保険は補償対象となり、保険金が支払われます。

しかし、飲酒運転等をした加害者に対する補償は、人身傷害保険や車両保険などが免責(保険金支払対象外)となり、保険金は支払われません。

危険ドラッグ(脱法ハーブ)や麻薬等を使用して事故を起こした場合も同様に、被害者に対しては対人賠償保険、対物賠償保険ともに支払われますが、加害者に対しての車両保険等は保険金支払い対象外です。

飲酒運転での事故や、危険ドラッグ(脱法ドラッグ・脱法ハーブ)等の薬物を使用して事故を起こした場合の補償については、下記記事をご参照ください。
飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)の事故は自動車保険で補償される?

上記は車両保険で保険金支払いが対象外となる一部の事例です。その他にも保険金支払い対象外となる事例があるので、ご注意ください。

なお、車両保険の保険金支払の際に発生する自己負担額のことを免責金額といいます。車両保険の免責金額の詳細については、下記記事をご参照ください。
車両保険の免責金額(自己負担額)を設定して保険料節約!

 

 

 

まとめ

車両保険はどのような場合に免責(保険金支払いの対象外)となってしまうかを把握しておくといいでしょう。車両保険では補償されない故障や地震・噴火・津波などの損害に備えて保険以外の準備を検討する必要があります。

なお、地震・噴火・津波の損害に対する特約は多くの保険会社が全損の場合に定額で50万円(車両保険金額が50万円未満の場合はその金額)を一時金で支払う方式です。実際の損害額が支払われるわけではありません。

楽天損保(旧朝日火災)のような保険金額を限度に実際の損害額を支払う方式の特約は珍しく、同タイプの特約には、Chubb(チャブ)損害保険(旧エース損害保険)の『車両地震保険』があります。

地震による車両の損害を車両保険で補償して欲しいというご要望があれば、楽天損保(旧朝日火災)またはChubb(チャブ)損害保険(旧エース損害保険)にお問い合わせください。

最終更新日:2019年4月2日
No.42